海外の買主が商品を受け取った後、品質を理由に残代金を支払わない。写真を送って値引きを求められても、すぐに金額だけを交渉するのは避けたいところです。
まず、どのロットに、どのような不具合があり、契約上のどの基準と違うのかを確認します。出荷検査の合格だけで、後から判明した欠陥への責任を否定できるとは限りません。
CISGが適用される取引では、不適合の通知の時期や内容が問題になります。ただし例外や契約の定めもあり、一律の日数で判断できません。
買主が求めるのは修理、代金減額、損害賠償、それとも契約解除でしょうか。代金を留保できるかも、契約と適用法に照らして別途検討が必要です。
越境ECの商業経験からも、値引きの合意範囲には注意しています。調査前の安易な約束を避け、最初の通知、検査記録、サンプルを保存する。和解するなら、対象注文、支払日、解決する請求を明確にします。海外手続は現地弁護士と現行法を確認してください。
呉展鵾弁護士 · 広州 · wzklaw.com