海外企業へのAI事業売却で、入金前にコードや検証環境へのアクセスを求められたら、どこまで応じるべきでしょうか。
2026年4月27日、中国国家発展改革委員会の外商投資安全審査担当機関は、Manusの外国資本による買収について投資禁止を決定し、当事者に取引の撤回を求めたと公表しました。公表文は取引の詳細を示しておらず、すべてのAI買収に同じ規則が適用されるとはいえません。ここでは個別企業の決済前のアクセス管理を検討します。
今できるのは、クロージング前のアクセス範囲を契約別紙に落とすことです。私は情報系のバックグラウンドから、「検証用」という名称より、実際に何ができる権限なのかを重視します。
閲覧だけか、ダウンロードや複製・実行まで可能か。法務と技術担当が同じ別紙で確認し、既に渡したものも記録します。アカウントを止めても、取得済みのコピーまで回収できるとは限りません。
まず、現在の権限を整理してみてください。ご相談は mike@wzklaw.com へ。外国法の適用は、現地弁護士と現行法に基づく確認が必要です。
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呉展鵾弁護士 · 渉外弁護士
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