日本産ジクロロシランを中国向けに発注済みで、仕入先から「追加負担には協力する」と言われた。その一言だけでは、入港時の資金手当ては決まりません。
今回の反ダンピング調査の仮決定では、対象製品、適用時期、暫定措置の内容を正式公告で確認する必要があります。仮決定を、最終的な負担額の確定と捉えるのは早計です。
輸入時の義務と、売買契約上の費用分担は別々に検討します。売主が補償を約束しても、それだけで輸入者の義務が変わるわけではありません。
越境ECの商取引を経験してきた私が気にするのは、補償が実際の入金につながるかです。まず対象注文一件について、支払方法、期限、後日の精算方法を補充合意にしましょう。「次回値引き」なら、次の注文がない場合も決めておきます。
契約条項と注文の概要をもとに整理できます。ご相談は mike@wzklaw.com まで。
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呉展鵾弁護士 · 渉外弁護士
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