ASEANで工場設立、企業買収、越境ECを検討している中国企業にとって、2024年11月に始動した中国・ASEAN法務協力構想は意義があります。ASEANが一つの法域になったわけではありません。外資規制、土地利用、許認可、雇用、税務、データ規制は国ごとに確認する必要があります。
例えば、案件を押さえるため経営者個人が先に保証金を払い、その後に香港法人を投資主体、現地法人を運営主体とするとします。事業が順調なら問題は見えません。しかし、融資が止まったり株主が撤退したりすれば、その支払いが貸付けなのか出資なのか、権利を誰が持つのかが争点になります。
送金前に、実質支配者、投資主体、資金経路、現地法人、資産の帰属、撤退方法を一枚の図にしてください。紛争条項も、相手が支払わない場合にどの国の資産へ執行するのかを逆算して決めます。現地法については、各国の資格を有する弁護士と最新法令による確認が必要です。
中国・ASEAN投資の初期設計については、現在のスキームをお送りください。送金前に整理すべき点から確認します。
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呉展鵾弁護士 · 渉外弁護士
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