アリババが米国防総省を提訴した。
カリフォルニア州北部地区連邦地裁(サンノゼ支部)に訴状を提出し、いわゆる「中国軍関連企業リスト」(2021年度国防授権法1260H条に基づくリスト)からの除外を求めている。
「米国の裁判所で米国国防総省を訴えることが本当にできるのか」と聞かれることが多い。できる。そして過去数年、中国企業がこの種の訴訟で勝った例もある。
法的なルートは、米国行政手続法(APA)に基づく司法審査だ。原告の主張は通常、国防総省の認定には十分な証拠がなく、恣意的であり、手続的にも問題があるというもの。
参考になる先例は二つ:
シャオミは2021年初頭に国防総省を提訴し、3月に仮差止命令を取得、5月に和解してリストから除外された。
ヘサイ・テクノロジーは2024年に提訴したが、国防総省はいったんリストから外した後に再び掲載し、裁判所は最終的に認定を支持した——ヘサイは現在上訴中である。同じ手段でも結果が同じとは限らない。
米国当局のリストに載ること(1260H、Entity List、SDNを問わず)は最終判決ではない。行政行為であり、行政行為は司法審査の対象となる。ただし、訴訟・投資家対応・規制当局との交渉・メディア対応を同時に動かす戦略が必要だ。
日系企業や在日華人企業で、米中の規制リスクが交差する案件をお持ちの方は、早めに法的観点から整理しておくことをお勧めする。中国側からの視点が必要な場合、ご相談いただきたい。
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呉展鵾弁護士 · 渉外弁護士
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