中国国務院の「対外投資に関する規定」が7月から施行されます。中国に投資する日本企業、日本に拠点を持つ中国系企業、そして日中間で資産を保有するご家族にとって、見落とせない改正です。
最大のポイントは、行政法規レベルで初めて「企業・組織」と並んで「個人」が対外投資の規制対象として明記された点です。これまで、自然人がオフショアのSPVを設立したり、海外子会社の株式を保有したり、個人名義で海外不動産を持つ場合、発改委・商務部・外貨管理局の規定の適用範囲が必ずしも一致せず、実務では広いグレーゾーンが残っていました。
今回の改正により、枠組みが国務院レベルに引き上げられ、企業・組織・個人が一つの規制対象群として整理されます。7月の施行前後には、業種別・国別の細目通知が出されると見ています。
クライアントには、施行前に三つの点を確認していただいています。
一つ目は、既存のオフショア保有資産の棚卸し。株式、ファンド出資、不動産を新しい枠組みに照らして整理します。
二つ目は、新規ストラクチャーの再検討。「自然人がBVI/ケイマンを保有」という従来型のスキームを、届出義務の観点から見直す必要があります。
三つ目は、行政許認可と外貨送金の同時設計。許可は取れたが資金が出せないという事態を避けるためです。
中国向け対外投資、または中国からの海外投資に関するご相談は、日本語・中国語・英語・スペイン語で対応可能です。お問い合わせは mike@wzklaw.com まで。
———
呉展鵾弁護士 · 渉外弁護士
渉外法務 · 4ヶ国語対応(中・英・西・日)
サイト:wzklaw.com · 予約:wzklaw.com/booking.php