ベトナムはもう、三年前の「チャイナ・プラスワン」ではありません。
ここ一年半で、家電、太陽光モジュール、越境ECなど、中国企業のベトナム案件を七件サポートしてきましたが、共通する悩みは一つ——「2022年のやり方が、もう通用しない」。ハノイは静かに、外資規制の土台を作り直しています。
押さえておくべき四つの変化を整理します。
一つ目、データ保護。2023年施行のDecree 13により、GDPR型の義務が導入されました。越境データ移転にはアセスメント報告書、A05(公安省)への届出、現地代表者の指定が必要です。2026年1月施行予定の個人情報保護法はさらに厳格化します。
二つ目、グローバル最低税率15%。2024年1月から、連結売上高7.5億ユーロ超の多国籍企業はベトナム子会社の実効税率が15%を下回ると追加課税されます。「四免九減半」の優遇は事実上消えました。電子部品メーカーの試算では、IRRが18%から13%に下落した例もあります。
三つ目、就労ビザの厳格化。Decree 70/2023により、中国人技術者の短期派遣モデルが難しくなりました。現地副責任者の育成を12ヶ月前から始めることをお勧めします。
四つ目、迂回輸出に対する調査強化。米欧の目が厳しく、太陽光・電池・アルミの「原産地洗浄」は税関の重点監視対象です。現地付加価値率35%以上、原産地書類は5年保管。
ベトナムの窓は閉じていませんが、「軽装での参入」の窓はもう閉じました。投資額の3%以上をコンプライアンス予算に充てたクライアントは、後の修正コストが半分以下で済んでいます。
ベトナム進出をご検討中の方、お気軽にご相談ください。
———
呉展鵾弁護士 · 渉外弁護士
渉外法務 · 4ヶ国語対応(中・英・西・日)
サイト:wzklaw.com · 予約:wzklaw.com/booking.php