先月、太陽光パネルを輸出している中国メーカーから相談がありました。欧州のディストリビューターが米国の二次制裁を理由に「適法な履行不能」を主張し、300万ドル超の代金支払いを拒否したのです。
契約書の仲裁条項はSIAC、シンガポール法。クライアントの問いはシンプルでした。「この裁判、戦う価値はありますか?」
2024年から2026年にかけて、国際仲裁の景色は明らかに変わりました。日系企業の中国法務担当者にも関係する3つのポイントを共有します。
ひとつ目。SIAC 2025年規則が1月1日に発効しました。簡易手続きの基準額が1,000万シンガポールドルに引き上げられ、多契約紛争のための「協調手続き」制度が新設されました。2026年第1四半期のデータでは、中国当事者は引き続き第2位、製造業とテクノロジーが6割超を占めています。
ふたつ目。近年のSIAC・ICCの実務では、制裁抗弁への審査が厳しくなっています。「適法な履行不能」の抗弁は、もはや魔法の言葉ではありません。仲裁廷は制裁が実際に適用されるか、コンプライアンス代替義務を果たしたか、証拠の連鎖が完全かを審査します。
みっつ目。2019年の中国本土・香港間の暫定措置取極めにより、HKIACやICCアジア事務局が管理する香港を仲裁地とする案件では、本土裁判所に財産保全を申し立てられます。越境での資産凍結が72時間以内に実現可能です。
製造業クライアントへの標準提案:SIAC+シンガポール法+英語+3人仲裁廷+緊急仲裁人条項。日中間取引の場合は、HKIAC または JCAA を併せて検討します。
契約交渉で1週間多く費やせば、5年後に数百万ドルを節約できる。これが渉外弁護士の本当の仕事です。
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呉展鵾弁護士 · 渉外弁護士
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