米国の取引先が関税の還付を受けた。以前、その関税を理由に値下げに応じた中国の輸出企業は、差額を請求できるのでしょうか。

まず確認したいのは、値下げが確定した価格変更だったのか、後日の精算を前提とした一時的な負担だったのか、という点です。費用を負担した事実だけでは、還付の申請資格も、取引先への請求権も判断できません。

越境ECの商取引経験から、私は基本契約だけでなく、改訂見積書と値引き時のメールも重視します。

取引先には、還付の有無、対象の輸入記録、対応する注文を確認しましょう。米国での申請資格や手続は、現地弁護士と現行法に基づく確認が必要です。

まず一件分の注文書と控除記録を整理してください。契約の確認は、機密情報を伏せてご相談いただけます。

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呉展鵾弁護士 · 渉外弁護士
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