中国から海外へ資本や事業を移そうとしている経営者の方へ。バリュエーションや工場の立地を検討する前に、もっと手前で決まる問題があります。あなたの投資は「届出」で済むのか、それとも「認可」が必要なのか、という点です。

これは言葉遊びではありません。国務院837号令(対外投資に関する規定)は、これまで各省庁の規則に分散していた基準を、行政法規というより高い位置づけに引き上げました。位置づけが上がるということは、違反したときの代償が以前より重くなるということです。「まず資金を送金して、手続きは後で」という発想は、もう通用しにくくなっています。

大半の通常の商業投資は「届出」で進みます。手続きは比較的軽く、正直に報告したかを確認するものです。しかし、投資がセンシティブな領域に触れた瞬間、「認可」が必要になります。これは実質審査で、当局がその案件を進めてよいか自体を判断します。

センシティブとは何か。中国と国交のない国・地域、戦争や内乱のある国・地域、または中国が参加する条約等に基づき投資制限が必要な国・地域です。業種では、武器関連、越境水資源、報道メディア、その他政策上制限される分野が対象です。規制技術については輸出管理の別途確認も必要です。

一番つまずきやすいのは、規制に逆らう人ではなく、「届出で済む」と思い込んでいた人です。複数階層のペーパーカンパニーで性質を薄めようとしても、現行の国家発展改革委員会の規則は、最終目的地を特定し、形式より実質を重視して支配関係を確認することを求めています。器は本質を変えません。

具体的な判断は案件の実情と現行法令、所管当局の運用によります。進行中の案件があれば、ご相談ください。

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呉展鵾弁護士 · 渉外弁護士
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