中国で、女性が交際相手を刺殺した事件。母親はカメラの前で「うちの娘はずっと素直でいい子だった」と語りました。
ネットでは人柄が議論になりましたが、中国の法廷で量刑を決めるのは人柄ではありません。別のものが、懲役20年か死刑かを分けます。
中国の刑法では、「刺し殺す」という結果が同じでも、罪名は一つではありません。相手を死なせようとした故意殺人か、傷つけるだけのつもりが助からなかった傷害致死か。同じ遺体でも、量刑はまったく違います。では裁判官は何をもって「殺意」を判断するのか。人柄ではなく、客観的な行為です。どこを刺したか、傷は何箇所か、二度目の一撃があったか。
本当の分かれ目は、たいてい「その前に何があったか」にあります。継続的なDVがあったのか、その夜どちらが先に手を出したのか。事情次第で正当防衛の枠組みに入り、事件の性質そのものが変わり得ます。
だからもし身近な人がこうした事態に巻き込まれたら、まず人柄を弁明することではなく、証拠を確保することです。通報記録、負傷の診断、日時の残るメッセージ——数日で消え、有罪か無罪か、生死を分けます。
中国での刑事・渉外案件は、まずご相談ください。
———
呉展鵾弁護士 · 渉外弁護士
渉外法務 · 4ヶ国語対応(中・英・西・日)
サイト:wzklaw.com · 予約:wzklaw.com/booking.php