本日7月24日、米国の新たな関税措置が正式に発効しました。米国向けに輸出している方、越境ECを運営している方が今まず確認すべきは、見出しの税率ではなく、あなたの貨物が今どこにあるかです。
多くの方が誤解している点があります。米国では関税率は通常、契約を結んだ日ではなく、貨物が消費のために通関する時点(entry for consumption)で適用される税則で決まります。つまり6月に船積みし、今も太平洋上にあり、来週通関する貨物は、本日発効した新税率で課税される可能性が高いのです。先月見積もった利益が今日消えかねません。
そして厳しい警告を一つ。関税を避けるために「第三国を経由させて原産地証明を差し替える」ことは絶対に避けてください。実質的な加工を伴わない原産地の付け替えは、米国税関への虚偽申告であり、関税詐欺として追及され得ます。追徴・高額な制裁金・刑事責任の可能性があり、輸入者も一緒に調査対象になります。
正しい道は、実際の加工工程を第三国へ移し、原産地規則の審査に耐える形にすること。事前の設計と証憑の保存が前提です。
まず今日、米国向け注文を「通関済み/輸送中/未出荷」に分け、各契約の関税条項を確認してください。輸送スケジュールをお送りいただければリスクを一緒に整理します。
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呉展鵾弁護士 · 渉外弁護士
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