中国で新たに公布された「営業秘密保護規定」により、データとアルゴリズムが正式に営業秘密の保護対象に含まれることとなりました。中国でビジネスを展開する日系テック企業、あるいは中国の技術パートナーと協業する企業にとって、これは単なる法改正ではなく、無形資産の保護体制を見直す好機です。
基本要件は変わりません。①公衆に知られていないこと、②商業的価値があること、③権利者が合理的な保護措置を講じていること——この三つです。訴訟で多くの企業がつまずくのは、三つ目の「保護措置」の部分です。
定型のNDAを全従業員に配るだけでは不十分です。中国の裁判所が見るのは体系全体——コードリポジトリの階層的アクセス管理、秘密保持契約と競業避止義務の組み合わせ、退職時の技術監査、外部協力先への開示コントロールなど、運用の実態を問われます。
実務的にお勧めしているのは、データ・アルゴリズム資産リストの作成です。項目ごとに、営業秘密・著作権・特許のどのルートで守るかを決める。コスト、権利行使の方法、保護期間がそれぞれ異なります。
クロスボーダーで日中間のデータ移転がある場合は、中国のPIPL(個人情報保護法)や移転先の法律も併せて確認が必要です。具体的な対応は現地弁護士および最新の法令に従ってください。
中国で技術駆動型の事業を展開されている企業様、ぜひ一度ご相談ください。
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呉展鵾弁護士 · 渉外弁護士
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