中国データ越境移転:3つの経路を企業法務担当者が押さえるべき理由

中国子会社をお持ちの日系企業から、最近よくいただくご相談があります。「うちもCACのセキュリティ評価を申請しないといけないのでしょうか?」

率直に申し上げると、多くの企業様にはその必要がありません。ただし、「標準契約の届出」というもう一段階下の経路に該当するケースは見落とされがちです。

2024年3月22日施行の《データ越境流動の促進と規範化に関する規定》に基づき、3つの階層を整理いたします。

第1階層:CAC安全評価(必須申請)
・重要情報インフラ運営者(CIIO)による個人情報・重要データの越境提供
・あらゆる事業者による重要データの越境提供
・当年1月1日からの累計で100万人以上の一般個人情報を越境提供
・当年1月1日からの累計で1万人以上のセンシティブ個人情報を越境提供

第2階層:標準契約届出 / 個人情報保護認証
・10万人〜100万人未満の一般個人情報
・1万人未満のセンシティブ個人情報

第3階層:適用除外
・10万人未満の一般個人情報
・個人を当事者とする契約履行のために必要な場合(越境購入、送金、航空券・宿泊予約、ビザ申請等)
・適法な就業規則・労働協約に基づく越境人事管理
・国際貿易、越境物流、学術協力、グローバル製造販売活動において個人情報・重要データを含まないデータ

実務上の留意点:

法定審査期間は45営業日(延長可)です。実務では受理前の形式審査や補正対応がさらに時間を要するため、製品ローンチの直前に申請を合わせるのは避けるべきです。

よくある誤解として、①10万人の閾値を安全評価のトリガーと誤認する、②センシティブと一般を混合計算する、③累計起算日を契約日と取り違える、の3点に特にご注意ください。

中国市場参入、グループ内データ移転、年次コンプライアンス基線整備などをご検討の企業様は、まずこの枠組みの確認から始めることをお勧めします。

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呉展鵾弁護士 · 広東競琅法律事務所 · 登録番号 144012510953782
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